○若狭町有線情報連絡施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町有線情報連絡施設条例(平成17年若狭町条例第19号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、若狭町有線情報連絡施設(以下「有線情報施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により脱退を承認された加入者で、加入金、工事費、利用料等の未納金があるときは、届出と同時に未納金を納付しなければならない。
2 加入金及び利用料の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者については、加入金は5分の1の額、利用料は2分の1の額とする。
(3) その他町長が必要と認めるものについて別に定める額を減額し、又は免除する。
(屋内配線費)
第6条 条例第10条の規定によりこの施設に加入及び増設したものは、屋内配線工事費の実費を負担しなければならない。
(送信施設費)
第7条 有線情報施設の業務開始後における加入者については、送信施設工事費に要する実費を負担するものとする。
(徴収の方法及び納期)
第8条 加入金、利用料等は、町長の発行する納入通知書により、指定する期限までに納入しなければならない。
(放送の依頼)
第9条 有線情報施設を使用して放送を依頼しようとするものは、放送利用申込書(様式第6号)を町長に提出し承認を得なければならない。
(自営柱の共架)
第10条 自営柱に共架しようとする場合は、自営柱共架申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、工事費の負担及び使用料の徴収等特別な事項が発生した場合は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設名 | 加入金 | 利用料 | 備考 |
若狭町役場上中庁舎 | 免除 | 免除 |
|
若狭町上中公民館 | 免除 | 免除 |
|
各地区公民館 | 免除 | 免除 |
|
国民健康保険上中病院 | 免除 | 免除 |
|
国民健康保険保健総合保険施設 | 免除 | 免除 |
|
国民健康保険介護サービス施設 | 免除 | 免除 |
|
国民健康保険生活支援ハウス | 免除 | 免除 |
|
国民健康保険軽体操機能訓練施設 | 免除 | 免除 |
|
やすらぎセンター | 免除 | 免除 |
|
社会福祉センター | 免除 | 免除 |
|
各小学校及び上中中学校 | 免除 | 免除 |
|
各保育所 | 免除 | 免除 |
|
熊川浄水場 | 免除 | 免除 |
|
工業用水道管理棟 | 免除 | 免除 |
|
各排水処理場 | 免除 | 免除 |
|
クリーンセンターかみなか | 免除 | 免除 |
|
防雪管理棟 | 免除 | 免除 |
|
上中体育館 | 免除 | 免除 |
|
かみなか農村運動公園管理棟 | 免除 | 免除 |
|
かみなか農村運動公園テニスコート管理棟 | 免除 | 免除 |
|
若狭瓜割名水公園管理棟 | 免除 | 免除 |
|
若狭鯖街道熊川宿資料館 | 免除 | 免除 |
|
旧逸見勘兵衛家住宅 | 免除 | 免除 |
|
熊川番所 | 免除 | 免除 |
|
道の駅若狭熊川宿 | 免除 | 免除 |
|
四季彩館 | 免除 | 免除 |
|
大鳥羽教職員住宅 | 免除 | 免除 |
|
医師住宅 | 免除 | 免除 |
|
かみなか観光物産センター | 免除 | 免除 |
|
農村環境改善センター | 免除 | 免除 |
|
若狭有田駅 | 免除 | 免除 |
|
上中交番及び各駐在所 | 免除 | 免除 |
|
消防署 | 免除 | 免除 |
|
各集落公民館 | 条例どおり | 条例の半額 |
|
農協各施設 | 免除 | 免除 |
|
別表第2(第11条関係)
(1本当たり)