○若狭町有線情報連絡施設放送番組審議会規則
平成17年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町有線情報連絡施設条例(平成17年若狭町条例第19号)第9条に定める若狭町有線情報連絡施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、若狭町有線情報連絡施設の自主放送番組基準に基づき放送番組を調査・審議し、町長に対して答申することを任務とする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員の勤務は、非常勤とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の長又は職員
(2) 農業協同組合及び農業団体の役員又は職員
(3) 学校及び教育機関の長又は職員
(4) 学識経験を有する者
(5) 町の役職又は職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。