○建設工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格等に関する規程
平成17年5月23日
告示第17号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、若狭町が発注する建設工事等の契約における一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を定めるとともに、この資格審査の申請の時期、方法等を次のとおり定める。
(定義)
第1条 この告示においての建設工事等の用語の意義は、若狭町が発注する工事並びに工事関連委託業務(測量業務、設計業務、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント)をいう。
(競争入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入札に参加することができない。参加できない期間については別に定める。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者
(4) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規程に基づく許可を受けていない者
(5) 測量、調査及び設計業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定に基づく登録を受けていない者
(6) 申請書提出日において町税を滞納している者
(7) 申請書提出日の属する年の前年に営業の実績がない者
(申請書の提出)
第3条 競争入札の資格審査を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、基準年度(平成17年度を第1年度とする隔年度をいう。以下同じ。)の1月から2月末日までに町長に対して提出しなければならない。ただし、町長が相当と認める場合は、この限りでない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 使用印鑑届(様式第3号)
(3) 工事経歴書(様式第4号)
(4) 測量等実績調書(様式第4号の2)
(6) 業務状況一覧表(様式第6号)
(7) 現況報告書の写し(建設コンサルタント、地質調査又は補償コンサルタントを申請する者の場合)
(8) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条第3号から第8号までに掲げる商業登記簿の謄本、個人にあっては成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことを証する書面
(9) 町税の納税証明書
(10) 許可書の写し
(11) 印鑑証明書
(12) 経営事項審査結果書の写し(建設工事の場合)
(13) 法人が支店、営業所等の長に入札及び見積に関する件、契約締結及び契約履行に関する件、代金請求及び受領に関する件を委任する場合には、その委任状
(競争入札参加者の資格)
第4条 競争入札に参加することができる者は、入札参加資格審査申請書が受理され、資格審査名簿に登録された者とする。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 入札参加資格の有効期間は、基準年度から起算して2年とする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。