○若狭町観光宿泊研修施設基金条例
平成17年3月31日
条例第81号
(設置)
第1条 若狭町観光宿泊研修施設の修繕等に要する経費の財源に充てる積立金として、若狭町観光宿泊研修施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 町長は、若狭町観光宿泊研修施設「水月花」の施設修繕等について、必要と認めたときは、基金の全部又は一部を処分し財源に充てることができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の若狭町観光宿泊研修施設運営基金条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、改正後の若狭町観光宿泊研修施設基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。