○若狭町文化財保護に関する補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、若狭町内に存する文化財保護のため、国及び県並びに町の指定する文化財(以下「指定文化財」という。)の管理又は修理若しくは保存等(以下「事業」という。)に要する経費に対し、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号。以下「規則」という。)に基づくもののほか、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助の基準)
第2条 若狭町文化財保護条例(平成17年若狭町条例第99号)第16条、第31条及び第40条の規定に基づき事業を行う場合において、その所有者又は管理団体が負担する経費の100分の50に相当する額の範囲内を補助するものとする。ただし、補助金の限度額は、100万円以内とする。
2 国及び県指定文化財については、総事業費から他の国庫及び県費補助金の額を除いた額の100分の50に相当する額の範囲内を補助するものとする。ただし、補助金の限度額は、予算の範囲内とする。
3 伝統的建造物群保存事業及び登録文化財については、この告示の規定は適用しない。
4 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 前2号のほか、教育委員会が必要と認める書類
(指示)
第5条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、当該事業及び補助金の使用に関し必要な指示をすることができる。
(事業計画の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者が事業計画の変更をしようとするときは、文化財保護事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書類(精算図、写真等で当該事業に関する状況がわかるもの)
(2) 請負契約書の写し
(3) 前2号のほか、教育委員会が必要と認める書類
(補助金の返納及び取消し並びに返還)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、その事業に要した経費の決算額が補助金の基本となった金額より減少したときは、その減少した金額のうち補助金に相当する額を町に返納しなければならない。
2 補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 当該事業以外の費用に使用したとき。
(2) 補助金の交付に関し、特に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(4) 事業を中止し、若しくは事業の完成する見込みがないとき、又は事業の施行方法が甚だしく不適当と認められるとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。