○若狭町国民健康保険三方診療所歯科施設条例
平成17年3月31日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、若狭町国民健康保険三方診療所歯科施設(以下「歯科施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 歯科施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭町国民健康保険三方診療所歯科施設 | 若狭町横渡第1号4番地1 |
(業務)
第3条 前条に定める歯科施設では、次の業務を行う。
(1) 療養の指導及び相談
(2) 診察
(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(4) 処置、手術その他の治療
(指定管理者による管理)
第4条 歯科施設の管理は、医療法人であって、町長の指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、第3条各号に掲げる業務とする。
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(休業日)
第7条 歯科施設の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者があらかじめ書面により町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第8条 歯科施設の診療時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者があらかじめ書面により町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(利用者負担金)
第9条 第3条各号で定める診療を受けたものは、健康保険法(大正11年法律第70号)等の定めるところにより利用者負担金を納付しなければならない。
2 前項により支払われた利用者負担金は、指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年6月22日条例第21号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。