○若狭町働く婦人の家条例施行規則
平成17年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町働く婦人の家条例(平成17年若狭町条例第155号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開閉時刻及び休館日)
第2条 働く婦人の家の開閉時刻は、次のとおりとする。
| 開館時刻 | 閉館時刻 |
毎日 | 午前9時 | 午後10時 |
2 働く婦人の家の休館日は、毎週火曜日及び12月28日から翌年1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することがある。
(許可書)
第4条 町長は、働く婦人の家の利用を許可したときは、働く婦人の家利用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可書の提示)
第5条 許可書の交付を受けた者が、働く婦人の家を利用しようとするときは、許可書を受付に提示しなければならない。
(会長及び副会長)
第6条 条例第11条に規定する若狭町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し会長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。