○若狭瓜割名水公園施設条例施行規則
平成17年12月26日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭瓜割名水公園施設条例(平成17年若狭町条例第205号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、若狭瓜割名水公園施設(以下「名水公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請の期間は、使用しようとする日の3月前からとする。
3 申請者は、行事内容、入場しようとする定員等の必要な事項について、前日までに町長と打合せを行い、その指示する事項を厳守しなければならない。
4 町長が特に必要があると認めるときは、申請者は行事の計画書を提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、名水公園の使用を許可したときは、若狭瓜割名水公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 名水公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第9条の規定による使用料を、使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条に規定する使用料の減免は、次に掲げるときとする。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免申請)
第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ若狭瓜割名水公園使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに使用しないことを申し出たとき。
(3) その他町長が適当と認めるとき。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 火災又は盗難の予防に万全を期し、運営上の秩序を厳に保持すること。
(4) 許可された以外の施設等を使用し、又は移動させないこと。
(5) 使用後は、清掃、整頓等を確実に行うこと。
(6) 名水公園の管理上支障を来すような行為をしないこと。
(7) その他町長の指示する事項に従うこと。
(事故報告)
第9条 使用者は、建物、設備器具等を損失し、又は滅失したときは、条例第13条の規定により直ちに町長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。