奨学金返還を支援します!

更新日:2024年04月01日

【わかさで輝く奨学金返還支援制度】

若狭町では、大学等を卒業後、町内に定住する等の要件を満たした若狭町出身者の「奨学金返還」を応援します。

※来春、大学等を卒業され、卒業後若狭町に帰ってこられる方は、期限(2月)までに「補助候補者登録」を!

※すでに大学等を卒業され町外に住まわれた後、若狭町に転入(Uターン)された方は、1年以内に「補助候補者登録」を!

■補助候補者登録募集期間

対象年度の2月末まで

※補助候補者登録をされていないと、補助金申請が行えません。

■補助金の額

1.町外の事業所に勤務する方

→補助対象費用の1/2(上限50万円)

2.町内の事業所等に勤務する方

→補助対象費用の1/2(上限100万円)

※県内に支店があり、若狭町内の支店に勤務することが自ら選べない事業所は

上記2の対象となりません。(上記1(上限50万円)に該当します)

3.町内の医療機関または介護事業所に医療職・介護職として勤務する方

→補助対象費用の1/2(上限130万円)

 

医療職…医師、歯科医師、助産師、看護師、保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、その他これらに準ずる医療職

介護職…介護福祉士、ケアマネージャー、その他これらに準ずる介護職

■対象となる奨学金

・日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金

・日本学生支援機構が貸与する第二種奨学金

・福井県大学奨学金(就学奨学金)

・福井県高校奨学金(就学奨学金および通学奨学金)

■補助対象費用

・新卒者 → 奨学金返還総額

・既卒者 → 初回交付申請を行う年度の4月1日における奨学金の返還残高

補助金の交付を受けるまでの流れ

補助金の交付を受けるためには、

事前に1.「補助候補者登録申請」をし、2.「補助金交付申請」をする必要があります。

 

1.補助候補者登録申請

募集期間内に若狭町総合政策課へ提出してください。

○新卒者
【要件】 ※以下の全てに該当する方が登録できます

・登録の申請を行う年度に県内外の大学等を卒業する見込み

・登録の翌年度の4月1日時点で満30歳未満

・若狭町出身者(大学等に就学するまでに1年以上若狭町に住所を有していた)

・若狭町に定住する意思がある

・奨学金の返還を行う

・正社員として事業所等に勤務する見込み(自営業を含む)

※公務員は対象外です。ただし、町内の医療機関や介護事業所に勤務

する医療職および介護職の公務員は対象とします。

・暴力団員ではない、暴力団や暴力団員と密接な関係がない

【提出書類】

・わかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録申請書【新卒者】(様式第1-1号)

・奨学金の貸与状況を証する書類

・大学等の在学証明書

 

○既卒者
【要件】 ※以下の全てに該当する方が登録できます

・登録の申請を行う年度の前年度末までに大学等を卒業し、登録申請時点で町外から転入後1年以内

・登録の翌年度の4月1日時点で満30歳未満

・若狭町出身者(大学等に就学するまでに1年以上若狭町に住所を有していた)

・若狭町に定住する意思がある

・奨学金の返還を行う

・正社員として事業所等に勤務する見込み(自営業を含む)

※公務員は対象外です。ただし、町内の医療機関や介護事業所に勤務

する医療職および介護職の公務員は対象とします。

・暴力団員ではない、暴力団や暴力団員と密接な関係がない

【提出書類】

・わかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録申請書【既卒者】(様式第1-2号)

・奨学金の貸与状況を証する書類

・奨学金の返還状況を証する書類

・大学等の卒業証明書

 

※大学等とは…学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校(嶺南地域を除く)

※奨学金貸与証明書、奨学金返還証明書は、独立行政法人日本学生支援機構への請求手続きが必要です。

2.補助金交付申請

初回交付年度から5年に分けて交付します。

必要書類を、毎年度、若狭町総合政策課へ提出してください。

【要件】 ※以下の全てに該当する場合、交付します。

・補助候補者に登録されている

・奨学金を返還中であり、滞納していない

・町内に住所を有し(住民基本台帳に記録されている)、居住している

・正社員として事業所等に勤務している(自営業を含む)

※公務員は対象外です。ただし、町内の医療機関や介護事業所に勤務する医療職および介護職の公務員は対象とします。

・町税を滞納していない

・奨学金の返還を支援する別の制度(福井県U・Iターン奨学金返還支援制度を除く)を利用していない

【提出書類】

・わかさで輝く奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第5号)

・奨学金の返還状況を証する書類 ※提出月の1か月前までに発行されたもの

・勤務先証明書(様式第6号) ※提出月に発行されたもの

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号 0770-45-9112

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