福祉・介護
- 登録日:2015年6月19日
- 最終更新日:2020年5月12日
身体障害者手帳
身体に障害のあるため日常生活に制限を受けている方に対して身体障害者手帳が交付されます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、直腸・ぼうこう、小腸、免疫、肝臓)があります。
手帳の交付を受けられる障害の程度は、障害の種別ごとに法律で定まっていて、重い方から順に1級から6級までに区分されています。
該当する障害であると認められた場合には手帳が交付されますが、この手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。また、居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり破損したときや障害程度に変更が生じたときは再交付申請書を、市町の窓口へ提出する必要があります。
申請に必要な書類
新規交付
➀身体障害者手帳交付等申請書(個人番号の記載が必要となります。)
福井県HPへリンクしています
A知事の指定した医師が記入した診断書・意見書 福井県HPへリンクしています
B本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
障害程度が変わったとき
➀身体障害者手帳交付等申請書(個人番号の記載が必要となります。)
福井県HPへリンクしています
A知事の指定した医師が記入した診断書・意見書 福井県HPへリンクしています
B本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
C現在、お持ちの手帳
紛失・破損再交付
➀身体障害者手帳交付等申請書(個人番号の記載が必要となります。)
福井県HPへリンクしています
A本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
手帳返還
➀身体障害者手帳交付等申請書 福井県HPへリンクしています
A現在、お持ちの手帳
その他
手帳交付されてから年数が経った場合は本人確認に使えない場合もありますので、手帳の写真変更をおすすめします。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、直腸・ぼうこう、小腸、免疫、肝臓)があります。
手帳の交付を受けられる障害の程度は、障害の種別ごとに法律で定まっていて、重い方から順に1級から6級までに区分されています。
該当する障害であると認められた場合には手帳が交付されますが、この手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。また、居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり破損したときや障害程度に変更が生じたときは再交付申請書を、市町の窓口へ提出する必要があります。
申請に必要な書類
新規交付
➀身体障害者手帳交付等申請書(個人番号の記載が必要となります。)
福井県HPへリンクしています
A知事の指定した医師が記入した診断書・意見書 福井県HPへリンクしています
B本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
障害程度が変わったとき
➀身体障害者手帳交付等申請書(個人番号の記載が必要となります。)
福井県HPへリンクしています
A知事の指定した医師が記入した診断書・意見書 福井県HPへリンクしています
B本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
C現在、お持ちの手帳
紛失・破損再交付
➀身体障害者手帳交付等申請書(個人番号の記載が必要となります。)
福井県HPへリンクしています
A本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
手帳返還
➀身体障害者手帳交付等申請書 福井県HPへリンクしています
A現在、お持ちの手帳
その他
手帳交付されてから年数が経った場合は本人確認に使えない場合もありますので、手帳の写真変更をおすすめします。
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