福祉・介護
- 登録日:2015年12月10日
- 最終更新日:2015年12月10日
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状況にある場合、手帳の交付を受けることで、各種のサービスが受けやすくなります。手帳の有効期限は2年です。申請には医師の診断書、または精神障がいを支給事由とする年金を受けておられる場合はその証書が必要となります。
交付申請手続
【1】診断書による申請の場合
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2,本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
3.印鑑
4.手帳用の診断書
5.障害者保健福祉手帳(更新・等級変更の場合のみ)
【2】障害年金証書の写しによる申請の場合
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2.本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
3.印鑑
4.年金証書の写しまたは年金の振込通知書等、年金を受給していることを証する書類のコピー
5.同意書
6.障害者保健福祉手帳(更新・等級変更の場合のみ)
手帳交付申請書、診断書、同意書は複写式の様式が若狭町役場福祉課(上中庁舎)にあります。
交付申請手続
【1】診断書による申請の場合
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2,本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
3.印鑑
4.手帳用の診断書
5.障害者保健福祉手帳(更新・等級変更の場合のみ)
【2】障害年金証書の写しによる申請の場合
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2.本人の写真1枚 (たて4cm、よこ3cm) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。帽子、サングラス等は不可。原則1年以内に撮影したもの。)
3.印鑑
4.年金証書の写しまたは年金の振込通知書等、年金を受給していることを証する書類のコピー
5.同意書
6.障害者保健福祉手帳(更新・等級変更の場合のみ)
手帳交付申請書、診断書、同意書は複写式の様式が若狭町役場福祉課(上中庁舎)にあります。
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