福祉・介護
- 登録日:2016年4月28日
- 最終更新日:2018年1月4日
障害者差別解消法が施行されました。
【障害者差別解消法とは】
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
【「不当な差別的取扱いの禁止」とは】
国や県、市町などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
<例>
○正当な理由なく、障害があることを理由として窓口対応、来店などを拒否する。
○本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
【「合理的配慮の提供」とは】
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
国や県・市町などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが義務化(民間事業者に対しては努力義務)されます。
<例>
○車椅子の方に、簡易なスロープを設置して、サービスを受けられるようにする。
○手話や文字表示や筆談など、目で見て分かる情報を提供する。
【職員対応要領】
若狭町では障害のある人に適切に対応するため、若狭町職員の対応要領を定めました。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
【「不当な差別的取扱いの禁止」とは】
国や県、市町などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
<例>
○正当な理由なく、障害があることを理由として窓口対応、来店などを拒否する。
○本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
【「合理的配慮の提供」とは】
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
国や県・市町などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが義務化(民間事業者に対しては努力義務)されます。
<例>
○車椅子の方に、簡易なスロープを設置して、サービスを受けられるようにする。
○手話や文字表示や筆談など、目で見て分かる情報を提供する。
【職員対応要領】
若狭町では障害のある人に適切に対応するため、若狭町職員の対応要領を定めました。
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