福祉・介護
- 登録日:2006年12月7日
- 最終更新日:2019年7月17日
児童手当
【支給対象】
0歳から15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了までの子ども)を養育する方
※子どもが児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります。
※未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方が受給者となります。
※受給要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者が受給者となります(受給者が単身赴任の場合を除く)。
【手当月額】
・0歳〜3歳未満 … 15,000円(一律)
・3歳〜小学校修了 … 10,000円
(第3子以降は15,000円)
・中学生 … 10,000円(一律)
※受給者の申出により、手当から保育料や学校給食費等を差し引いて支給することができます。
【支給月】
手当の定期支給月は
2月〜5月分 ・・・ 6月10日
6月〜9月分 ・・・ 10月10日
10月〜翌年1月 ・・・ 2月10日
※支給月の10日が土日祝日の場合は、直近営業日が支給日になります。
【所得制限】
所得限度額を超えた場合は、児童1人につき、月額5,000円(一律)の支給となります。
<所得限度額>
(扶養親族等の数) (所得制限限度額) (収入額の目安)
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.0万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円
【新規認定請求・額改定請求】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に福祉課で手続きが必要です。
なお公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請をしてください。
他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。
<認定請求の手続きに必要なもの>
・印鑑
・受給者の健康保険被保険者証の写し
・手当を受給するための金融機関の口座が確認できるもの(通帳の写し等)
※口座は必ず受給者名義であることが必要です。
・その他、世帯の状況により提出が必要な書類があります。
※養育する子どもと別居、協議離婚中の別居、未成年後見人、父母指定者等
【現況届の提出が必要です】
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。提出がないとその年の6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※対象者には、町から「現況届提出のお知らせ」を6月頃にお送りします。
0歳から15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了までの子ども)を養育する方
※子どもが児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります。
※未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方が受給者となります。
※受給要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者が受給者となります(受給者が単身赴任の場合を除く)。
【手当月額】
・0歳〜3歳未満 … 15,000円(一律)
・3歳〜小学校修了 … 10,000円
(第3子以降は15,000円)
・中学生 … 10,000円(一律)
※受給者の申出により、手当から保育料や学校給食費等を差し引いて支給することができます。
【支給月】
手当の定期支給月は
2月〜5月分 ・・・ 6月10日
6月〜9月分 ・・・ 10月10日
10月〜翌年1月 ・・・ 2月10日
※支給月の10日が土日祝日の場合は、直近営業日が支給日になります。
【所得制限】
所得限度額を超えた場合は、児童1人につき、月額5,000円(一律)の支給となります。
<所得限度額>
(扶養親族等の数) (所得制限限度額) (収入額の目安)
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.0万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円
【新規認定請求・額改定請求】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に福祉課で手続きが必要です。
なお公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請をしてください。
他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。
<認定請求の手続きに必要なもの>
・印鑑
・受給者の健康保険被保険者証の写し
・手当を受給するための金融機関の口座が確認できるもの(通帳の写し等)
※口座は必ず受給者名義であることが必要です。
・その他、世帯の状況により提出が必要な書類があります。
※養育する子どもと別居、協議離婚中の別居、未成年後見人、父母指定者等
【現況届の提出が必要です】
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。提出がないとその年の6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※対象者には、町から「現況届提出のお知らせ」を6月頃にお送りします。
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