福祉・介護
- 登録日:2009年10月1日
- 最終更新日:2020年5月12日
特別障害者手当・障害児福祉手当
○障害児福祉手当(20歳未満)
対象者:精神または身体の重度障がいのため日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とすると認定された20歳未満の方(県認定)
支給額:月額 14,880円(申請月の翌月から)(令和2年4月1日現在)
支給方法:2月、5月、8月、11月に口座振込
申請方法:
障害児福祉手当認定請求書
障害児福祉手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合有)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
障害児福祉手当所得状況届
扶養義務者の課税証明書
世帯全員の住民票
本人名義の通帳・印鑑
個人番号カードまたは通知カード
所得制限有、福祉施設入所者は対象外
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○特別障害者手当(20歳以上)
対象者:精神または身体の重複する重度障がいや、単一の重度障がいであって日常生活が著しく制限され、常時特別な介護を必要とすると認定された20歳以上の方(県認定)
支給額:月額 27,350円(申請月の翌月から)(令和2年4月1日現在)
支給方法:2月、5月、8月、11月に口座振込
申請方法:
特別障害者手当認定請求書
特別障害者手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合有)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
特別障害者手当所得状況届
個人番号カードまたは通知カード
所得制限有、病院や老人保健施設等に3ヵ月以上継続入院または入所している方は対象外
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○特別児童扶養手当
対象者:精神または身体に中程度以上の障がいがあると認定された児童(20歳未満)を監護する父または母もしくは父母にかわって児童を養育している方(国県認定)
支給額:月額 1級 51,450円、2級 34,270円(申請月の翌月から) )(毎年額改定有)
支給方法:4月、8月、11月に口座振込
申請方法:
特別児童扶養手当認定請求書
特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
特別児童扶養手当振込先口座申出書
保護者名義の通帳・印鑑(保護者名義の通帳の届出印)
戸籍謄本(1か月以内のもの)
世帯全員の住民票
個人番号カードまたは通知カード
所得制限有、福祉施設入所者は対象外
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○障害年金
年金加入の間にケガや病気で障がい者(年金法に定める障害程度)になったとき、障害年金が支給されることがあります。
お問合せ先:
国民年金(障害基礎年金) 若狭町役場上中サービス室(ねんきん係) 電話 0770-62-2700 または つるが年金事務所 電話 0770-23-9904
厚生年金(障害厚生年金) つるが年金事務所 電話 0770-23-9904
共済年金(障害共済年金) 各共済組合
対象者:精神または身体の重度障がいのため日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とすると認定された20歳未満の方(県認定)
支給額:月額 14,880円(申請月の翌月から)(令和2年4月1日現在)
支給方法:2月、5月、8月、11月に口座振込
申請方法:
障害児福祉手当認定請求書
障害児福祉手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合有)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
障害児福祉手当所得状況届
扶養義務者の課税証明書
世帯全員の住民票
本人名義の通帳・印鑑
個人番号カードまたは通知カード
所得制限有、福祉施設入所者は対象外
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○特別障害者手当(20歳以上)
対象者:精神または身体の重複する重度障がいや、単一の重度障がいであって日常生活が著しく制限され、常時特別な介護を必要とすると認定された20歳以上の方(県認定)
支給額:月額 27,350円(申請月の翌月から)(令和2年4月1日現在)
支給方法:2月、5月、8月、11月に口座振込
申請方法:
特別障害者手当認定請求書
特別障害者手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合有)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
特別障害者手当所得状況届
個人番号カードまたは通知カード
所得制限有、病院や老人保健施設等に3ヵ月以上継続入院または入所している方は対象外
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○特別児童扶養手当
対象者:精神または身体に中程度以上の障がいがあると認定された児童(20歳未満)を監護する父または母もしくは父母にかわって児童を養育している方(国県認定)
支給額:月額 1級 51,450円、2級 34,270円(申請月の翌月から) )(毎年額改定有)
支給方法:4月、8月、11月に口座振込
申請方法:
特別児童扶養手当認定請求書
特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
特別児童扶養手当振込先口座申出書
保護者名義の通帳・印鑑(保護者名義の通帳の届出印)
戸籍謄本(1か月以内のもの)
世帯全員の住民票
個人番号カードまたは通知カード
所得制限有、福祉施設入所者は対象外
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○障害年金
年金加入の間にケガや病気で障がい者(年金法に定める障害程度)になったとき、障害年金が支給されることがあります。
お問合せ先:
国民年金(障害基礎年金) 若狭町役場上中サービス室(ねんきん係) 電話 0770-62-2700 または つるが年金事務所 電話 0770-23-9904
厚生年金(障害厚生年金) つるが年金事務所 電話 0770-23-9904
共済年金(障害共済年金) 各共済組合
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