税金
- 登録日:2006年12月5日
- 最終更新日:2016年5月16日
納税について
■納税・納期
※個人町民税、固定資産税の納期前納付報償金は廃止されます
【納付場所】
・若狭町役場
・福井銀行本店・各支店
・福邦銀行本店・各支店
・敦賀美方農業協同組合本店・各支店
・若狭農業協同組合本店・各支店
・敦賀信用金庫本店・各支店
・小浜信用金庫本店・各支店
・郵便局(北陸3県以外については払込取扱票が必要です)
・福井県信用漁業協同組合連合会若狭支店
【町税の上手な納め方】
口座振替制度
銀行などの預金口座から町税などを納める制度で、金融機関まで出かける手間が省け、そのうえ納期を忘れることがなく、大変便利な方法です。通帳、通帳の届出印をお持ちの上、各指定金融機関窓口でお申し込みください。
【会計課窓口のご利用方法】
役場の会計課窓口で取り扱えない税金があります。
【取り扱える税金・料金】
1.町税(町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・特別土地保有税・入湯税)
2.水道料金・下水道料金
3.その他 若狭町発行の納付書
【取り扱えない税】
1.国税(所得税など)、県税(自動車税など)は、金融機関または郵便局へ
2.他市町村の地方税は、納付書に記載されている金融機関へ
○公金の口座振替日…各税、保育料、上・下水道使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、CATV使用料(上中地域)
納期月の25日(ただし、その日が金融機関の休日の場合は翌営業日となります。)
○県税の主なもの(嶺南振興局二州税務部)TEL:0770-22-0050
(嶺南振興局若狭税務部)TEL:0770-56-2222
県民税 / 事業税 / 自動車税 / 不動産取得税
○国税の主なもの(敦賀税務署)TEL:0770-22-1010
所得税 / 法人税 / 相続税 / 贈与税 / 酒税 / 消費税
【税務証明】
町税などの各種証明書が必要な人・台帳などを閲覧したい人は、三方庁舎税務住民課、上中庁舎サービス室で申請してください。
【税金に関する主な証明】
【町税の滞納について】
○町税の滞納
定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、まず、督促状が発送されます。次に、催告書などの文書や電話で納付をお願いします。町税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金を合わせて納めていただくことになります。
○延滞金
延滞金は、滞納税額を基礎として、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
平成25年12月31日までの割合
納期限後1か月以内・・・平成25年中は7.3%
納期限後1か月以後・・・年14.6%
平成26年1月1日以後の割合
納期限後1か月以内・・・特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)・・・現在は年2.9%
納期限後1か月以後・・・特例基準割合に年7.3%を加算した割合・・・現在は年9.2%
特例基準割合について
平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。
平成26年1月1日以降
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに総務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合。
小数点以下1位未満切り捨て
○滞納処分
督促状や催告書などにより、納税をお願いしても納付いただけないときは、滞納している者の給料や財産(不動産、動産、電話加入権、銀行預金など)を差し押さえ、さらに、その財産を公売するなどの滞納処分を行うこととなります。
○納税の相談
いろいろな事情で納期限内に納めることができない場合は、そのままにしないで、お早めに若狭町税務住民課(TEL:45−9101)に相談してください。
※個人町民税、固定資産税の納期前納付報償金は廃止されます
納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
町民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
【納付場所】
・若狭町役場
・福井銀行本店・各支店
・福邦銀行本店・各支店
・敦賀美方農業協同組合本店・各支店
・若狭農業協同組合本店・各支店
・敦賀信用金庫本店・各支店
・小浜信用金庫本店・各支店
・郵便局(北陸3県以外については払込取扱票が必要です)
・福井県信用漁業協同組合連合会若狭支店
【町税の上手な納め方】
口座振替制度
銀行などの預金口座から町税などを納める制度で、金融機関まで出かける手間が省け、そのうえ納期を忘れることがなく、大変便利な方法です。通帳、通帳の届出印をお持ちの上、各指定金融機関窓口でお申し込みください。
【会計課窓口のご利用方法】
役場の会計課窓口で取り扱えない税金があります。
【取り扱える税金・料金】
1.町税(町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・特別土地保有税・入湯税)
2.水道料金・下水道料金
3.その他 若狭町発行の納付書
【取り扱えない税】
1.国税(所得税など)、県税(自動車税など)は、金融機関または郵便局へ
2.他市町村の地方税は、納付書に記載されている金融機関へ
○公金の口座振替日…各税、保育料、上・下水道使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、CATV使用料(上中地域)
納期月の25日(ただし、その日が金融機関の休日の場合は翌営業日となります。)
○県税の主なもの(嶺南振興局二州税務部)TEL:0770-22-0050
(嶺南振興局若狭税務部)TEL:0770-56-2222
県民税 / 事業税 / 自動車税 / 不動産取得税
○国税の主なもの(敦賀税務署)TEL:0770-22-1010
所得税 / 法人税 / 相続税 / 贈与税 / 酒税 / 消費税
【税務証明】
町税などの各種証明書が必要な人・台帳などを閲覧したい人は、三方庁舎税務住民課、上中庁舎サービス室で申請してください。
必要なもの | 本人の場合 | 印鑑 |
代理人の場合 | 本人直筆の委任状と代理人の印鑑 ※なお、必要に応じて、身分証明書などの提示をお願いすることもあります。また、同居の親族の方が代理人となる場合でも、本人直筆の委任状が必要となります。 |
【税金に関する主な証明】
区分 | 証明内容 | 手数料 |
納税証明 | 納税すべき税額と納付済み税額の証明 | 1枚 300円 |
納税証明 (軽自動車継続検査用) | 完納であることの証明 | 無 料 |
課税証明 | 町県民税の額など | 1枚 300円 |
所得証明 | 収入金額、所得金額など | 1枚 300円 |
固定資産評価証明 | 土地・家屋の面積、評価額など | 1枚 300円 |
固定資産価格通知 | 登記用 | 無 料 |
閲覧 | 台帳等 | 1件 300円 |
地籍図 |
【町税の滞納について】
○町税の滞納
定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、まず、督促状が発送されます。次に、催告書などの文書や電話で納付をお願いします。町税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金を合わせて納めていただくことになります。
○延滞金
延滞金は、滞納税額を基礎として、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
平成25年12月31日までの割合
納期限後1か月以内・・・平成25年中は7.3%
納期限後1か月以後・・・年14.6%
平成26年1月1日以後の割合
納期限後1か月以内・・・特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)・・・現在は年2.9%
納期限後1か月以後・・・特例基準割合に年7.3%を加算した割合・・・現在は年9.2%
特例基準割合について
平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。
平成26年1月1日以降
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに総務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合。
小数点以下1位未満切り捨て
○滞納処分
督促状や催告書などにより、納税をお願いしても納付いただけないときは、滞納している者の給料や財産(不動産、動産、電話加入権、銀行預金など)を差し押さえ、さらに、その財産を公売するなどの滞納処分を行うこととなります。
○納税の相談
いろいろな事情で納期限内に納めることができない場合は、そのままにしないで、お早めに若狭町税務住民課(TEL:45−9101)に相談してください。
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