税金
- 登録日:2011年12月2日
- 最終更新日:2012年1月5日
町県民税(住民税)の扶養控除が変わります
『所得控除から手当へ』の考えで見直された平成22年度税制改正に伴い、平成24年度から町・県民税(個人住民税)の扶養控除が変更となります。
個人住民税の扶養控除等、障害者控除の新旧比較
*1 子ども手当創設に伴い、年少扶養親族の扶養控除が廃止。ただし、年少扶養親族が障害者の場合の障害控除はは適用。
*2 高校授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養控除上乗せ分12万円が廃止。
*3 同居特別障害者加算の特例(配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置)を廃止し、特別障害者控除(30万円)に23万円を加算する措置に変更。
なお、住民税には、非課税限度の制度があり、その算定などに必要になるため,16歳未満の扶養親族の人数も町が把握する必要があります。このため,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書,公的年金等の受給者の扶養親族等申告書や町県民税申告書,確定申告書に16歳未満の扶養親族の方の記載を忘れずにお願いします。
個人住民税の扶養控除等、障害者控除の新旧比較
| 区分 | 控除額 (改正前) | 控除額 (改正後) | ||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | - | 33万円 | 33万円 |
| 同居の 特別障害者 | 56万円 | |||
| 老人控除対象配偶者 (70歳以上) | - | 38万円 | 38万円 | |
| 同居の 特別障害者 | 61万円 | |||
| 扶養控除 | 一般(年少)扶養親族 | 0歳〜15歳 | 33万円 | 廃止(注*1) |
| 同居の 特別障害者 | 56万円 | |||
| 特定扶養親族 | 16〜18歳 | 45万円 | 33万円(注*2) | |
| 同居の 特別障害者 | 68万円 | |||
| 19〜22歳 | 45万円 | 45万円 | ||
| 同居の 特別障害者 | 68万円 | |||
| 一般(成年)扶養家族 | 23〜69歳 | 33万円 | 33万円 | |
| 同居の 特別障害者 | 56万円 | |||
| 老人扶養親族(70歳以上) | 同居以外 | 38万円 | 38万円 | |
| 同居 | 45万円 | 45万円 | ||
| 同居の 特別障害者 | 68万円 | |||
| 障害者控除 | 普通障害者 | <26万円 | 26万円 | |
| 特別障害者 | 30万円 | 30万円 | ||
| 同居の特別障害者 | - | 53万円(注*3) | ||
| 改正箇所 |
*1 子ども手当創設に伴い、年少扶養親族の扶養控除が廃止。ただし、年少扶養親族が障害者の場合の障害控除はは適用。
*2 高校授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養控除上乗せ分12万円が廃止。
*3 同居特別障害者加算の特例(配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置)を廃止し、特別障害者控除(30万円)に23万円を加算する措置に変更。
なお、住民税には、非課税限度の制度があり、その算定などに必要になるため,16歳未満の扶養親族の人数も町が把握する必要があります。このため,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書,公的年金等の受給者の扶養親族等申告書や町県民税申告書,確定申告書に16歳未満の扶養親族の方の記載を忘れずにお願いします。
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