高額療養費制度
申請は、税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)へ
国民健康保険(私が支払う医療費は? 高額療養費制度 食事療養費)
みなさんが病院や薬局で支払う医療費には、保険の適用される診療や、保険外のもの、入院時の食事代(食事療養費)や個室代(差額ベッド代)等があります。その内、国民健康保険(以下、国保)では、保険適用の医療費について、それぞれ月額の「自己負担限度額」が設けられています。この「自己負担限度額」を超えた場合、申請をして認められると、超えた分が戻ってくる制度があります。この制度が『高額療養費』です。この『高額療養費』の計算方法は、世帯によって異なります。該当する場合は、必ず申請しましょう。
高額療養費の計算方法
注意事項
- 70歳未満の人と70歳以上の人では、計算方法や自己負担限度額が異なります。
- 申請は、診療月の翌月1日から起算して2年間で時効になります。(ただし、診療費の一部負担金を支払った日が、診療月の翌月以降の場合は、一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年間で時効となります。)
70歳未満の人の場合
自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得合計により区分されています。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
ア 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ 基礎控除後の所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ 基礎控除後の所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
所得要件…総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた世帯の合計所得額
自己負担額の計算方法
- 毎月1日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
- 各医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも医科と歯科別に計算します。
- 同じ医療期間でも外来と入院は別に計算します。
- 入院時食事代や差額ベッド代、保険診療外分は対象外です。
上記の計算で、21,000円以上になるものだけを合算して、限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の人の場合
自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得合計により区分されています。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得区分 | 外来(個人単位) |
---|---|
一般 | 18,000円 |
低所得2 | 8,000円 |
低所得1 | 8,000円 |
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
一般 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得2 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 | 15,000円 |
自己負担額の計算方法
- 毎月1日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
- 病院・診療科・調剤薬局の区別なく、小額の自己負担額についても合算します。
- 入院時食事代や差額ベッド代、保険診療外分は対象外です。
入院時の食事療養費
1.住民税課税世帯
1食当たり460円
2.住民税非課税世帯、低所得者2(70歳以上)
過去12ヶ月の入院日数が90日以内
1食当たり210円
過去12ヶ月の入院日数が91日以上
1食当たり160円
3.低所得1(70歳以上)
1食当たり100円
(注意)「2」・「3」については、申請が必要です。
申請をして認められれば、『標準負担額減額認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
関連文書ダウンロード
限度額適用認定証等申請書 (PDFファイル: 71.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号 0770-62-2721
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更新日:2022年03月31日