高額療養費制度

更新日:2022年03月31日

申請は、税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)へ

国民健康保険(私が支払う医療費は? 高額療養費制度 食事療養費)

みなさんが病院や薬局で支払う医療費には、保険の適用される診療や、保険外のもの、入院時の食事代(食事療養費)や個室代(差額ベッド代)等があります。その内、国民健康保険(以下、国保)では、保険適用の医療費について、それぞれ月額の「自己負担限度額」が設けられています。この「自己負担限度額」を超えた場合、申請をして認められると、超えた分が戻ってくる制度があります。この制度が『高額療養費』です。この『高額療養費』の計算方法は、世帯によって異なります。該当する場合は、必ず申請しましょう。

高額療養費の計算方法

注意事項

  1. 70歳未満の人と70歳以上の人では、計算方法や自己負担限度額が異なります。
  2. 申請は、診療月の翌月1日から起算して2年間で時効になります。(ただし、診療費の一部負担金を支払った日が、診療月の翌月以降の場合は、一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年間で時効となります。)

70歳未満の人の場合

自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得合計により区分されています。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)の詳細
所得区分 3回目まで 4回目以降

基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

基礎控除後の所得
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

基礎控除後の所得
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円

住民税非課税世帯
35,400円 24,600円

所得要件…総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた世帯の合計所得額

自己負担額の計算方法

  • 毎月1日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも医科と歯科別に計算します。
  • 同じ医療期間でも外来と入院は別に計算します。
  • 入院時食事代や差額ベッド代、保険診療外分は対象外です。

上記の計算で、21,000円以上になるものだけを合算して、限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の人の場合

自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得合計により区分されています。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)の詳細
所得区分 3回目まで 4回目以降
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
課税所得
380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
課税所得
145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

 

70歳以上の人の外来の自己負担限度額(月額)の詳細
所得区分 外来(個人単位)
一般 18,000円
低所得2 8,000円
低所得1 8,000円

 

70歳以上の人の外来と入院(世帯単位)の自己負担限度額(月額)の詳細
所得区分 3回目まで 4回目以降
一般 57,600円 44,400円
低所得2 24,600円 24,600円
低所得1 15,000円 15,000円

自己負担額の計算方法

  • 毎月1日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
  • 病院・診療科・調剤薬局の区別なく、小額の自己負担額についても合算します。
  • 入院時食事代や差額ベッド代、保険診療外分は対象外です。

入院時の食事療養費

1.住民税課税世帯

1食当たり460円

2.住民税非課税世帯、低所得者2(70歳以上)

過去12ヶ月の入院日数が90日以内

1食当たり210円

過去12ヶ月の入院日数が91日以上

1食当たり160円

3.低所得1(70歳以上)

1食当たり100円

 

(注意)「2」・「3」については、申請が必要です。

申請をして認められれば、『標準負担額減額認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。

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電話番号 0770-62-2721

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