国民健康保険

更新日:2024年03月15日

国民健康保険【このような給付を受けられます】

申請は、税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)へ。

病気やケガをしたとき(療養の給付)

病気やケガをしたとき、病院や保険薬局で保険証を提示すれば医療費の一部を支払う(一部負担金)だけで、以下の診察、治療、看護などの医療が受けられます。
(注意)70歳以上の被保険者は令和元年8月1日から高齢受給者証が一体型となった被保険者証になっています。

  • 診察
  • 入院、看護
  • 医療処置、手術などの治療
  • 在宅療養、看護
  • 薬や治療材料の支給
  • 訪問看護

自己負担割合(一部負担金)

  • 就学前は2割
  • 小学生以上70歳未満は3割
  • 70歳以上は2割(一定上所得者は3割)

出産育児一時金

給付要件

国保の被保険者本人(母親)が、出産された場合。

給付金額

1児につき、50万円

注意事項

  • 他の健康保険で分娩者(母親)が、被保険者本人としての期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ケ月以内に出産した場合は、国保からは支給されません。
  • 死産の場合は、医師の証明等、事実確認ができるものを提出してください。
  • 出産育児一時金は、出生届の提出の後に、申請をしてください。
     

必要なもの

保険証、印鑑、口座番号の分かるもの

葬祭費

給付要件

国保の被保険者本人が亡くなられた場合。

給付金額

亡くなられた被保険者1人につき、5万円

注意事項

葬祭費は、葬祭を行う方(喪主)に支給します。

必要なもの

保険証、印鑑、口座番号の分かるもの

医療費が高額になったとき

自己負担限度額

<70歳未満の方の自己負担限度額(月額)>

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上の方では限度額が異なります。

所得区分 3回目まで 4回目以降

所得910万円超

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超

901万円以下

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超

600万円以下

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の所得の申告がない場合は区分「ア」とみなされます。

※4回目以降とは、過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

<70歳以上の方の自己負担限度額(月額)>

所得区分 自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降

現役並

所得者3

課税所得

690万円以上

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並

所得者2

課税所得

380万円以上

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並

所得者1

課税所得

145万円以上

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降
一般

課税所得

145万円未満等

18,000円 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。

※4回目以降とは、過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

 

限度額適用認定証

医療機関で診療を受ける際に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関で支払う自己負担額を限度額に抑えることができます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。限度額適用認定証は、あらかじめ健康医療課もしくは三方庁舎窓口にて申請してください。限度額適用認定証の有効期間は7月31日までとなっており、毎年申請が必要ですのでご注意ください。

<入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)>

住民税課税世帯 460円※

70歳未満区分「オ」

70歳以上区分「低所得2」

過去12ヶ月

の入院日数

90日までの入院 210円
90日を超える入院(注1) 160円
70歳以上区分「低所得1」 100円

(注1)限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間において、入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の申請を行うことで、翌月からの食事代が減額されます。

※70歳以上の区分「一般」の方自己負担額は、被保険者証の提示のみで限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付はありません。

限度額適用認定の申請について

<申請に必要なもの>

・国民健康保険被保険者証

・身分証明書(運転免許証等)

・過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できるもの

<申請方法>

申請は、健康医療課または三方庁舎窓口までお越しいただくか、下記申請書にご入力いただき、必要書類のコピー(写真)を添えてメールで申請してください。

<その他>

マイナ保険証を利用すると、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。

療養費

給付要件

国保の被保険者が、医師の意見書に基づき、コルセット等の治療用装具を装着した場合や、旅行中の急病により、やむを得ず保険証を使わずに、医療機関で診療を受け、10割の自己負担金を支払った場合に、申請をして認められると、国保から給付を受けることができます。

給付金額

支払金額の7割~8割(各々の給付割合に基づきます)。

注意事項

支払金額のうち、保険給付に相当しないものは、給付対象となりません。

必要なもの

  • 保険証、印鑑、領収書、口座番号の分かるもの…必須
  • 医師の意見書(診断書・同意書)…申請内容により必要となります。
  • 診療報酬明細書(レセプト)等…申請内容により必要となります。

海外の医療機関において、診療を受けた場合

海外の医療機関で診療を受けた場合は、保険証を使用することは出来ません。そのため、現地では、医療費の全額が自己負担となります。その後、海外療養費として、申請をして、認められると、給付を受けることができます。

給付金額

支払金額の7割~8割(各々の給付割合に基づきます)。

注意事項

  • 海外療養費は、海外で受けた診療内容を、日本国内での保険医療機関で診療を受ける場合を標準として支給されます。
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。
  • 治療を目的とした海外渡航における診療行為も、給付の対象となりません。
  • 請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

必要なもの

  • パスポート等
  • 保険証、印鑑、領収書に相当するもの
  • 口座番号の分かるもの
  • 診療内容明細書(注釈)
  • 領収明細書(注釈)

(注釈)「診療内容明細書」および「領収明細書」は、申請の前に、あらかじめ現地の医療機関で作成していただく書類になります。

関連文書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
電話番号 0770-62-2721

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