国民年金

更新日:2024年03月06日

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入して、老齢になったときの所得保障だけでなく、重い障害や死亡といった万が一のときに、生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで前もって保険料を出し合い、お互いの生活を支えあう制度です。

日本年金機構の発足

社会保険庁が廃止され、平成22年1月1日から新たに「日本年金機構」が発足しました。今までの社会保険事務所は年金事務所となります。所在地、業務内容は変わりません。

加入者の種類

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業等に従事している方やその家族、学生、フリーター、無職の方など、第2号被保険者・第3号被保険者でない方を第1号被保険者といいます。

第2号被保険者

70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。

任意加入被保険者

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

  • 日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方で20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満かつ、厚生年金保険・共済組合等に加入していない方

次の方も任意加入することができます。

  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
  • 65歳以上70歳未満の人で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限る)

国民年金保険料

付加保険料

定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納付すると、次の式で計算した額が付加年金として、老齢基礎年金に加算されます。(申し込んだ月からの加入となります。)
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数

付加保険料は第1号被保険者、65歳未満任意加入被保険者が納付することができます。
※国民年金基金の加入員や国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)は、付加保険料を納めることはできません。

国民年金保険料の納付方法

  • 日本年金機構から送付される納付書でお納めください。
  • 保険料は、2年分や1年分、半年分などをまとめて先に納める「前納制度」を利用すると、毎月納めるより安くなりお得です。
  • 納付ができる場所や納付方法等について、詳しくは納付書の裏面をご覧ください。電子(キャッシュレス)決済も可能です。
    • auPAY
    • d払い
    • PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)
    • PayPay
    • LINE Pay(2023年11月1日から対象)
    • 楽天ペイ(2023年4月17日から対象)
  • 口座振替での納付、クレジットカードでの納付も利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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