若狭町成年後見制度利用支援事業

更新日:2022年03月31日

成年後見制度の利用が必要である一方,身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に若狭町が申立てを行ったり,本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで,成年後見制度の利用促進を図っています。

助成対象

  1. 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者(生活保護法による保護の実施要領参照)
  2. その他成年後見等開始の審判申立に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬を負担することが著しく困難であると町長が認める者

助成対象費用

申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬
申立てに要する費用は家庭裁判所の定める金額
報酬上限
在宅者:月額28,000円
施設入所者:月額18,000円

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