特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2022年03月31日

障害児福祉手当(20歳未満)

対象者

身体または知的・精神に重度の障害があり、常時特別な介護が必要な満20歳未満の在宅の児童で、次のいずれかに該当する児童。(県認定)

  1. 重度の障害が1つ以上ある。
  2. 知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害がある。

支給額

月額 14,880円(申請月の翌月から)(令和3年4月1日現在)

支給方法

2月、5月、8月、11月に口座振込

申請方法

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合有)
  • お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 扶養義務者の課税証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 本人名義の通帳
  • 個人番号カードまたは通知カード

(注意)所得制限があります。

特別障害者手当(20歳以上)

対象者

身体または知的・精神に重度の障害があり、常時特別な介護が必要な満20歳以上の在宅の方で、次のいずれかに該当する方。(県認定)

  1. 重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます。)
  2. 重度の障害は1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある。
  3. 重度の障害が1つあり、それが特に重度の障害のため日常生活(動作)能力が極めて低い。

支給額

月額 27,350円(申請月の翌月から)(令和3年4月1日現在)

支給方法

2月、5月、8月、11月に口座振込

申請方法

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合有)
  • お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 個人番号カードまたは通知カード

所得制限があります。また、病院や老人保健施設等に3ヵ月以上継続入院または入所している方は対象外です。

特別児童扶養手当

対象者

身体または知的・精神に中程度以上の障害があると認定された児童(20歳未満)を監護する父または母もしくは父母にかわって児童を養育している方。(国県認定)

支給額

月額 1級 52,500円、2級 34,970円(申請月の翌月から)(令和3年4月1日現在)

支給方法

4月、8月、11月に口座振込

申請方法

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
  • お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 保護者名義の通帳・印鑑(保護者名義の通帳の届出印)
  • 戸籍謄本(1か月以内のもの)
  • 世帯全員の住民票
  • 個人番号カードまたは通知カード

所得制限があります。また、福祉施設入所者は対象外です。

障害年金

20歳以上の方で、年金加入の間にケガや病気で障害者(年金法に定める障害程度)になったとき、障害年金が支給されることがあります。

お問合せ先

国民年金(障害基礎年金) 若狭町役場税務住民課(ねんきん係) 電話 0770-45-9101
または つるが年金事務所 電話 0770-23-9904
厚生年金(障害厚生年金) つるが年金事務所 電話 0770-23-9904
共済年金(障害共済年金) 各共済組合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号 0770-62-2703

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