【重複】文化財

更新日:2022年03月31日

 私たちの身の回りには、古くから様々な形で存在し継承されてきた、地域の歴史や特色を表す文化財があります。名勝三方五湖、上中古墳群、王の舞、熊川宿をはじめ、若狭町は文化財の数が非常に多く、指定されているものだけでも国指定(選定、選択、登録含む)文化財14件、県指定文化財32件、町指定文化財138件にのぼります。
 種別も史跡、名勝、天然記念物、伝統的建造物群、彫刻、歴史的建造物、絵画、工芸品、書籍、典籍、考古資料、無形民俗、登録有形文化財と極めて多様です。
 今後ますます文化財を活かしたまちづくりが求められてきています。

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内での地面の掘削や盛土などを伴う工事等について

 埋蔵文化財とは、地面や水面下に埋もれている「遺物」(土器や石器など人間が手を加えたり作り出したもの)や「遺構」(建物や生活の跡等)などを指します。また、こうした遺物や遺構を包蔵している区域を「遺跡」といい、すでに知られている遺跡を文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、若狭町にはすでに知られているだけでも270ヵ所をこえる周知の埋蔵文化財包蔵地があります。
 これらは、文字資料では知ることのできない国や地域の豊かな歴史の情報をもたらしてくれることから、郷土の宝であるとともに国民共有の財産でもあります。
 このような理由から『文化財保護法』に基づき、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で地面の掘削や盛土などを伴う工事等を行う場合は、工事着手前に文化庁長官(福井県教育委員会)に届出をし、指示を受けていただく必要があります。「遺跡内や遺跡の可能性のある区域で工事等を計画されている」「工事予定区域に遺跡が含まれているかどうか知りたい」等のご相談は、若狭町歴史文化課・若狭三方縄文博物館で受け付けています。
 文化遺産を後世に伝えるための大切な措置ですので、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

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