児童虐待相談窓口

更新日:2023年01月11日

児童虐待とは、親または親に代わる養育者等が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長・発達を阻害すること」をいいます。

たとえその行為が親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するものであるならば、それは児童虐待です。

児童虐待の分類

身体的虐待 殴る、ける、つねる、火傷を負わせるなど暴行を加えること。
ネグレクト(保護の怠慢・養育の放棄) 食事を与えない、病院に連れて行かない、長時間の放置など、保護者として養育を怠ること。
心理的虐待 言葉による脅し、無視などを行う、子どもの目の前で配偶者へ暴力をふるうこと。
性的虐待 性行為の強制、わいせつな行為をすること、子どもにわいせつな行為をさせること。

 

相談先

全国共通3桁ダイヤル「189」(お住いの地域の児童相談所につながります)

敦賀児童相談所          0770−22−0858

若狭町子育て支援課   0770−62−2704

 

児童虐待は早急な対応が必要です。児童虐待かな?と思ったらすぐに相談(通告)をお願いします。
なお、相談(通告)をした人の情報は決して漏らしません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
電話番号 0770-62-2704

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