避難場所一覧

更新日:2022年07月26日

災害時の避難について

住民への避難勧告や指示の伝達

  • 住民への避難の勧告や指示の伝達は、ケーブルテレビ、防災行政無線、広報車、サイレンなどにより行い、状況に応じて報道機関にも協力を要請します。
  • 伝達の主な内容は、避難の勧告や指示の伝達者の名称、勧告や指示の理由、対象となる地域(地区名など)、避難先(避難経路)などです。

避難の準備

  • 避難する時は、必ず火気危険物などの始末を完全に行うこと。
  • 避難する人は、盗難などの予防に十分備えること。
  • 会社、工場では、浸水その他の被害による油脂類の流出防止と、発火しやすい薬品、電気、ガス等の保安措置を講じる事。
  • 避難する人は、できるだけ氏名票(住所、本籍、氏名、年齢、血液型を記入したもので、水に濡れても良いもの)を準備すること。
  • 服装は、軽装とするが、素足はさけ、必ず帽子、ヘルメット、頭巾などを着用すること。
  • 貴重品以外の荷物(大量の家具類など)は、持ち出さないこと。
  • 日頃から用意しておける品物は、「非常持出し」の表示をつけた袋類に入れて、非常時にはすみやかに持ち出せるようにすること。

避難の誘導

  • 誘導員は、町職員で各集落に配置された現地情報担当員や警察官、消防署職員及び消防団員、自衛消防団員、防犯隊員などがあたります。
  • 避難は、傷病者、老人、幼児、女子などを優先し、適切で組織的な避難誘導につとめます。

避難経路

  • 避難経路については、その安全を確認し、誘導する場合には危険個所に表示、縄ばりなどをする他、要所要所に誘導員を配置するなど事故防止につとめます。

避難所の開設

  • 町長は、災害が発生したとき、または発生の恐れがある時は、原則としてあらかじめ指定する避難所を開設する為に、それぞれの施設の管理者に避難所の開設を指示します。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課
電話番号 0770-45-9126

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