地縁団体

更新日:2022年03月31日

地縁団体について

認可地縁団体とは?

認可地縁団体とは、「地域内のつながり」による自治会、集落等に「権利義務を負う法律上の権利能力を与えられた法人格」を与えたものです。つまり、集落等を法律上の権利を与えた法人とするものですが、実質今までの「集落」の考え方とあまり多くの変化はありません。

なぜ「法人格」が必要か?

町内の集落においても、不動産の資産を保有している場合も多く、これらの集落では区長名義などで不動産の登記等を行っているようです。ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより集落の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題を生じることとなります。
こうした問題に対処するために、集落等が、一定の手続きの下に法人格を取得できるようになったものが、「地縁による団体」(地縁団体)と呼ばれるものです。

法人化の要件は?

地縁団体が法人格を得るためには、町長の認可が必要となりますが、認可の要件は次4つがあげられます。

  1. 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。相当の期間にわたって存続していること。
  3. 区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項などが定められていること。

これらの要件を満たした団体が認可申請手続きを行い、市町村長の認可を受ければ、「地縁による団体」(地縁団体)となります。

認可までの流れは?

  1. 役場総務課に事前に相談し、規約案等の作成を行う。
  2. 集落において総会を開催し、認可申請の意思決定と規約についての決議を行う。
  3. 認可申請書、関係書類を役場総務課に提出し、申請を行う。
  4. 役場総務課において認可要件の審査を行う。
  5. 町長による認可及び告示。

税について

  1. 法人税及び法人町県民税の法人割分は、法人税法に規定する「収益事業」を行っているとみとめられるときに課税されます。
    (それ以外は非課税ですが、認可地縁団体であることの証明書及び免除申請書を県に提出する必要があります。)
  2. 所得税も法人税と同様に、「収益事業」を行っていなければ非課税です。
  3. 土地・建物の登記移転に係る不動産取得税は「公共の用に供している資産」については、減免となります。
  4. 固定資産税は「公共の用に供している資産」を減免としているので、認可地縁団体か否かではなく、その資産をどのように使用しているかで決まります。(町税においては、認可地縁団体であることを理由とした減免はありません。)

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