特例郵便等投票について

更新日:2022年06月17日

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。(※濃厚接触者の方は、対象ではありません。)

「特定患者等」とは、

  1. 感染症法又は検疫法に基づく外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法に基づく隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方

投票用紙等の請求手続について

特例郵便等投票をご希望される方は、注意事項をよく読み、投票しようとする選挙の投票日の4日前までに(必着)、若狭町選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただく必要があります。以下の方法で請求してください。

1.次の書類を選挙管理委員会へ送付してください。
(1)特例郵便等投票請求書(※本人の署名が必要です。)

(2)外出自粛要請等の書面(例:就業制限通知書)

※在外選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。(在外選挙人証は、国政選挙に限る。)

なお、請求の際に「(2)外出自粛要請等の書面」をお持ちでない場合、「(1)特例郵便等投票請求書」の表中3(1)(3)にチェックを入れ、理由その他必要事項を記載していただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することができます。
この場合、選挙管理委員会が保健所等から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。

2.上記(1)、(2)の書類を、「特例郵便等投票請求書」を印刷し、私製の封筒に貼り付けた封筒に封入して、当該封筒の表面の「請求書在中」に〇を付けてください。選挙管理委員会までご連絡をいただければ請求書及び封筒をお送りすることも可能です。

3.請求書等を入れた封筒を、書いた宛名が分かるようにファスナー付きの透明のケースに入れ、ケースの表面を除菌シート等により消毒してください。その上で、同居人、知人等、宿泊療養施設の職員等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

4.特例郵便等投票請求書が選挙管理委員会に到着後、選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を郵送(交付)します。