住民基本台帳の閲覧状況公表について

更新日:2024年03月12日

平成18年11月1日に改正された住民基本台帳法の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表が義務付けられています。

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、令和4年度(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)の閲覧状況を次のとおり公表します。

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