印鑑登録

更新日:2024年03月06日

印鑑登録は、印鑑を個人のものとして公に立証するための制度です。

印鑑登録の申請・廃止の注意事項一覧表
種類     注意事項
印鑑登録の
申請
  1.  住民基本台帳(住民票)に登録されている人
    (満15歳未満を除く)が登録できます。
  2. 次のような印鑑は登録できません。
    1 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
    2 ゴム印、その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
    3 印影が不鮮明なものや、文字の判読が困難なもの
    4 大量生産されているもの
    5 印鑑の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの 又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  3. 本人申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。(代理人の印鑑と委任状が必要)
  4. 本人申請の場合、本人と確認できる書面の提示があれば即日登録もできます。
    (確認できる書面とは、顔写真が貼付されている官公庁発行のものです。
    例…マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  5. 上記以外の人や代理人による申請には、後日照会兼回答書を郵送しますので、20日以内に回答書と印鑑をお持ちください。
  6. 手数料 300円
印鑑登録の
廃止
  1. 本人申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。(委任状と代理人の印鑑が必要)

 

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税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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