法務局における「自筆証書遺言書保管制度」について
ご利用ください!「自筆証書遺言書保管制度」
法務局で自筆証書遺言書をお預かりします。
・法務局で長時間、確実に保管・管理します。
・遺言者の希望により、相続人等に遺言書が保管されている旨を通知します。
・家庭裁判所の検認手続きは不要です。
*遺言者本人が法務局に来庁して申請する必要があります。
*詳しい手続きは、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
福井地方法務局 敦賀支局 電話0770-25-0174
福井地方法務局 小浜市局 電話0770-52-0238
(受付は、平日8:30から17:15まで)
更新日:2022年11月22日