軽自動車税
1.軽自動車税の納税義務者
毎年、4月1日現在において、原動機付自転車、軽自動車(二輪・三輪・四輪)、小型特殊自動車(農耕作業用など)、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
フォークリフトやトラクター、コンバインなどのように限られた敷地内のみで使用され、公道を走行しない車両であっても、軽自動車税の課税対象となりますので登録の手続きが必要です。
2.軽自動車税の税率改正(税額)
税制改正により、平成28年度から、原動付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額が引き上げられます。【関連文書参照】
4輪などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。
【平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等は除く)は、平成28年度から、別紙表の経年重課の税率が適用されます。】
3.納期限
納税通知書到着後~5月末日まで
4.車両の登録、廃車の手続
名義変更・抹消登録等の手続きは下記の場所で、確実に行ってください。
手続きをせずにそのままにしておきますと翌年度からも課税され続けますので、必ず手続きをしてください。
特に、業者に直接解体を依頼したり、回収業者に引き取ってもらった場合などは、廃車の手続きがなされず、翌年度の納税通知書が来て、手続きがされていないことに気づかれる方がいらっしゃいます。
名義変更や抹消手続きなどを放っておくことは、ご自分の不利益につながりますので、確実にするようにしてください。
原動機付自転車
小型特殊自動車
若狭町役場 税務住民課へ
軽自動車
福井県軽自動車検査協会へ
福井市浅水138-11-3
電話 050-3816-1774
軽二輪、二輪の小型自動車
福井陸運支局へ
福井市西谷1-1402 電話 0776-34-1600
5.軽自動車税の減免制度
軽自動車を所有される一定の要件を満たす障害者又は生計を一にする方で該当される場合、期限までに申請をすると軽自動車税が減免される場合があります。
なお、申請は毎年必ずしていただく必要があります。
詳しい要件や、申請方法などについては、窓口へお尋ねください。
関連文書ダウンロード
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 755.4KB)
更新日:2022年03月31日