町県民税の給与からの特別徴収について

更新日:2022年03月31日

事業者の皆様へのご案内

  • 町県民税(住民税)の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の方が、所得税の源泉徴収と同様に、町県民税(住民税)の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から町県民税(住民税)を徴収し(引落し)、従業員の住所地の町に納入していただく制度です。

 

  • 地方税法第321条の4により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務のある方は、原則として特別徴収義務者として町県民税(住民税)の特別徴収を行っていただくこととなっています。

給与支払報告書の提出

事業者の方は、給与支払報告書を、毎年1月31日までに従業員の住所地の町に提出してください。

特別徴収の事務

若狭町からは毎年5月中に特別徴収義務者(事業者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。その税額を、毎月の給与から徴収し(引落し)、翌月の10日までに各市町に納めていただきます。
(注釈)納期の特例…従業員が常時10名未満の事務所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。

町県民税(住民税)をはじめとする地方税は、皆さまの身近な行政サービスに役立てられています。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業者の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 納税者(従業員)の異動があった場合は、以下の様式により若狭町まで届出をしてください。

  • 追加(就職)される場合 … 特別徴収(追加)依頼書
  • 退職や休職される場合 … 給与所得者異動届出書

関連文書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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