転入届(町外から引越してきたとき)

更新日:2024年03月08日

以前住んでいた市区町村へ転出の届出をしていただいた後、引越しをした日から14日以内に、若狭町に転入届出をしてください。なお、引越し予定ではお手続きできませんのでご注意ください。

届出に必要なもの

  • 転出証明書または特例転出処理したマイナンバーカード
  • 異動するすべての方のマイナンバーカード(所有者のみ)
  • 窓口へ来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

手続きの場所・受付時間

若狭町役場 税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)

平日 8時30分〜17時15分

届出できる方

異動する本人または若狭町内に住んでいる同一世帯の方

代理人が届出する場合

代理人が転入届を行う場合は本人からの委任状が必要になります。

マイナンバーカードをお持ちの方へ

・転出予定日から30日以内、引越しをした日から14日以内に転入の届出をしてください。

・転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの住所変更(継続利用)の届出をしてください。

上記の期間内に届出をしなかった場合、カードが失効します。

暗証番号の入力が必要となりますのであらかじめご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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