転出届(町外へ引越すとき)

更新日:2024年04月12日

若狭町から他の市区町村に住所異動をする場合、または国外に住所異動をする場合は転出届出をする必要があります。新しい住所に住み始める前に手続きをしてください。

届出に必要なもの

窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

下記PDFファイルもご覧ください。

手続きの場所・受付時間

窓口に来庁

若狭町役場 税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)

平日 8時30分〜17時15分

マイナポータル(オンライン)

郵送で申請

転出届を郵送で申請することができます。添付ファイルをご覧ください。

※特例(付記)転出とはマイナンバーカードを使って転出することをいいます。有効なマイナンバーカードを所有されている方が利用できます。特例(付記)転出を希望される方は「転出証明書」の発行は原則しません。「転出証明書」の発行を希望される方はその旨の記載と、返信用封筒を同封してください。

 

代理人が届出をする場合

代理人が転出届出を行う場合は本人からの委任状が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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