離婚届(離婚したとき)

更新日:2023年03月14日

いつまでに

  • 協議の場合は随時調停。
  • 審判判決の場合は、成立、確定の日から10日以内

届け出時に必要なもの

  • 夫婦の戸籍の全部事項証明書
    (本籍が若狭町のときは不要)

協議離婚の場合

1.成人の証人2人の署名

2.本人確認できる公的な身分証明書(免許証等)

調停、和解又は認諾離婚の場合

調停、和解又は認諾調書の謄本

審判、判決離婚の場合

審判、判決書の謄本と確定証明書

届け出先

税務住民課または上中サービス室

(土曜日・日曜日・夜間の場合も宿日直が受け付けます)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

メールフォームからのお問い合わせ