SN保証5号の認定申請書類等について

更新日:2024年04月01日

セーフティーネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種の経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度。

指定業種

新型コロナウイルス感染症の影響によるセーフティーネット保証5号に指定されている業種は、下記関連文書ダウンロードの「SN保証5号の指定業種」をご参照ください。

指定期間

令和6年6月30日まで

(注釈)指定期間とは…事業者のみなさんが若狭町長に対して、認定申請をすることができる期間

対象事業者

次のいずれかに該当する若狭町内の中小事業者(個人の場合は事業実態のある事業所、法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所が、若狭町内にある中小事業者)
イ.経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している。
ロ.経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁が困難なため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。

申請様式

使用する申請書は、行っている事業と指定業種の関係により、上記(イ)(ロ)につき、それぞれ次のとおり3つに分かれます。

  1. 1つの指定業種のみを行っている、または兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  3. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。

関連文書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課
電話番号 0770-45-9111

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