屋外広告物に関する許可申請

更新日:2022年03月31日

屋外広告物規制

屋外広告物は、社会経済活動における情報伝達の媒体として重要なものですが、これを放置しておくと、町の景観や自然風致を損なうばかりでなく、落下や倒壊による安全上の問題も発生します。
「屋外広告物法」、「福井県屋外広告物条例・施行規則」によりその設置場所や大きさ、高さなどを規制しており、広告物を表示する場合は、原則として許可を受ける必要があります。

屋外広告物とは

屋外で表示される広告板、広告塔、広告幕、のぼり、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板などをいいます。
内容が営利的なもの、非営利的なものどちらも屋外広告物に該当します。

屋外広告物を表示(設置)するときは、「町長の許可」が必要

  • 広告板、広告塔等を設置する場合は、管理者を設置し、届け出なければなりません。
  • 自家用広告物(自己の店舗名称を表示した看板など)についても、一定面積を超えると許可が必要です。
  • 屋外広告物の設置(更新)許可等を受ける際には、許可手数料が必要です

許可期間について

許可期間は、広告物の区分により以下の範囲となっており、許可期間満了の10日前までに「更新申請」が必要です。

  1. 耐久性を有する広告板、広告塔等→3年
  2. ポスター、立て看板、横断幕等→1月
  3. 上記1と2以外の広告物→1年

屋外広告物許可申請

手続きの名称

屋外広告物表示(設置)許可申請
分類:都市計画・河川・港湾

根拠法令等

手続根拠:福井県屋外広告物条例 第4条、第8条第3項
様式根拠:福井県屋外広告物条例施行規則 第3条
その他根拠:

備考

  • 許可申請を行なう場合、許可申請書(様式第1号)と広告物管理者設置届出書(様式第14号)を提出します(ポスター等簡易な広告物の設置許可の場合、広告物管理者の設置が不要な場合があります。)
  • 申請書の他に、広告物の設置位置や大きさが分かる資料(配置図、意匠図等)が必要です。また、許可手数料が必要です。詳しくは、各市町の屋外広告物担当課にお問い合わせください。

受付・問い合わせ

この申請に関する事務は市役所・町役場で行っています。申請書は各市町の屋外広告物担当課に提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号 0770-45-9104

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