町民税

更新日:2022年03月31日

町民税には、個人と法人があります。

個人の町民税

その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定額以上の所得があった人について、所得税とは違い翌年税額決定(6月)、所得割と均等割の合計額が課税されます。
納税は、特別徴収(6月~翌年5月、年12回/サラリーマンの人など)と普通徴収(6月、8月、10月、翌年1月、年4回/自営業の人など)があります。
なお、税法により個人の町民税は県民税と併せて町が課税・徴収することとなっており、皆様には町県民税としてご案内しております。

(注釈)年の途中で亡くなった方や、町外に転出された方であっても、1月1日に住民登録があり前年の所得があった方ですと、その年度中の町県民税は課税されます。
特に、亡くなった方にかかる町県民税については、ご家族(相続人)の方へご連絡させていただくことになりますので、ご了承ください。

法人の場合

町内に事務所や事業所を持っている法人にかかる税金です。均等割(資本金に応じて負担)と法人税割(法人税額に応じて負担)とがあります。

(当ホームページからダウンロードしていただける法人町民税の納付書を北陸3県の郵便局様にてご使用いただけるよう様式を修正いたしました。)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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