国民健康保険税の減免について(コロナ関連)

更新日:2022年07月20日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が昨年よりも30%以上減収した場合など、必要な要件を満たしていると国保税の減免を受けることができます。
 減免を受けるには、申請が必要です。

税務住民課 電話 0770-45-9101

国保税の減免(申請期限 令和5年3月31日)

1、減免の対象となる方

  • ア、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方…保険税を全額免除
     
  • イ、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方…保険税の一部を減額

2、保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について1から3すべてにあてはまること

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
  2. 前年の所得の合計額が1000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

(注意)申請にあたっては、収入を確認する書類が必要となります。(確定申告書第一表および第三表(分離課税分)と収支内訳書、源泉徴収票 など)

3、保険税の減免額

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象保険税額

  1. 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
  3. 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
  4. 合計所得金額に応じた減免割合
    • 300万円以下の場合…10分の10
    • 400万円以下の場合…10分の8
    • 550万円以下の場合…10分の6
    • 750万円以下の場合…10分の4
    • 1000万円以下の場合…10分の2

(注釈1)世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の令和3年の所得金額が、0円又はマイナスの場合は、コロナ減免は対象外となります。

(注釈2)世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の所得合計金額が、0円又はマイナスの場合は、コロナ減免は対象外となります。

(注釈3)令和3年中と令和4年中とで、収入の種類(給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入)が異なる場合は対象外です。

4、申請期限

令和5年3月31日(金曜日)
(注意)郵送の場合は、必着となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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