国民健康保険税

更新日:2023年10月02日

4月1日現在において、国民健康保険に加入している世帯主および世帯主が加入していなくてもその家族が国民健康保険に加入している場合、世帯主に課税されます。
40〜64歳の加入者は、国民健康保険税に介護保険料が上乗せされます。
4月2日以降に異動がある場合は、月割り計算で課税されます。
税額は、所得割、均等割、平等割を合計した額になります。

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