税金
- 登録日:2015年12月3日
- 最終更新日:2020年12月28日
給与支払報告書の提出をお願いします。
給与や賞与、賃金等(専従者給与を含む)を支払われた事業主の方は、給与所得者(従業員等)の令和2年分の『給与支払報告書』を、令和3年1月1日現在における住所地(市町)へ提出していただくことになっております。(地方税法第317条の6)
『給与支払報告書』は、町・県民税や国民健康保険税の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ずご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。
〇対象者
令和2年1月1日〜令和2年12月31日の間に給与等の支払い(支払額の多少にかかわらず)をした全ての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)が対象です。
※中途退職者の方についても、退職時の住所地に提出をお願いします。支払金額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても作成し、提出いただきますようご協力をお願いします。
※青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要です。
※平成28年度から、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となりました。
※平成29年度から様式が「A5サイズ」に変更になりました。
※特別徴収に対応いただけない(全従業員を普通徴収とされる)事業所へは特別徴収義務者指定予告通知を送付するとともに「全員普通徴収届出書」をご提出いただいていましたが、当町では廃止いたしました。
ただし、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に、普通徴収となる理由ごとに人数をご記入ください。
〇提出書類 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
〇提出期限 令和3年2月1日(月)まで
〇提 出 先
住所地が若狭町にある従業員の方の分につきましては、若狭町役場 税務住民課(三方庁舎)、もしくは上中サービス室(上中庁舎)に提出をお願いいたします。
(若狭町以外の従業員の方の分につきましては、各々の住所地にご提出ください。)
『給与支払報告書』は、町・県民税や国民健康保険税の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ずご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。
〇対象者
令和2年1月1日〜令和2年12月31日の間に給与等の支払い(支払額の多少にかかわらず)をした全ての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)が対象です。
※中途退職者の方についても、退職時の住所地に提出をお願いします。支払金額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても作成し、提出いただきますようご協力をお願いします。
※青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要です。
※平成28年度から、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となりました。
※平成29年度から様式が「A5サイズ」に変更になりました。
※特別徴収に対応いただけない(全従業員を普通徴収とされる)事業所へは特別徴収義務者指定予告通知を送付するとともに「全員普通徴収届出書」をご提出いただいていましたが、当町では廃止いたしました。
ただし、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に、普通徴収となる理由ごとに人数をご記入ください。
〇提出書類 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
〇提出期限 令和3年2月1日(月)まで
〇提 出 先
住所地が若狭町にある従業員の方の分につきましては、若狭町役場 税務住民課(三方庁舎)、もしくは上中サービス室(上中庁舎)に提出をお願いいたします。
(若狭町以外の従業員の方の分につきましては、各々の住所地にご提出ください。)
関連文書ダウンロード
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