福祉・介護
- 登録日:2006年12月7日
- 最終更新日:2019年7月17日
児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が政令で定める程度の障害の状態にある児童の父または母に対し支給されます。
○支給対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の政令で定める程度の障がいがある児童
○支給要件
次の条件に当てはまる児童を監督、保護している父または母、父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
@父母が婚姻を解消した児童
A父または母が死亡した児童
B父または母が政令で定める程度の障がい状態にある児童
C父または母の生死が明らかでない児童
D父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
E父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
F父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
G母が婚姻によらないで懐胎した児童
H母が婚姻によらないで胎児した児童に該当するか明らかでない児童等
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
@受給者(父、母または養育者)が
・日本国内に住所を有していないとき
・離婚などの支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭は除きます)
A児童が
・日本国内に住所を有していないとき
・児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・児童福祉施設に入所しているとき
・父または母と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障がい状態にあるときを除く)
・父または母の配偶者に養育されているとき(父または母が政令で定める程度の障がい状態にあるときを除く)
・婚姻しているとき
○支給額
第1子 全部支給 … 月額 42,910円
一部支給 … 月額 42,900円 〜 10,120円(所得額に応じて変わります)
第2子 全部支給 … 月額 10,140円
一部支給 … 月額 10,130円 〜 5,070円(所得額に応じて変わります)
第3子以降(1人につき) 全部支給 … 月額 6,080円
一部支給 … 月額 6,070円 〜 3,040円(所得額に応じて変わります)
※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給できる場合は、上記児童扶養手当額から公的年金等額を差し引いた額が手当額となります。
※手当支給には、所得制限があります。請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得によって決定されます。
○申請方法
役場福祉課で認定申請書、該当する支給要件に必要な書類を添えて申請してください。添付資料は支給要件によって異なりますので、役場福祉課にお問い合わせください。
○支給開始月
認定請求の翌月分から支給されます。
○その他
毎年8月に前年所得額や世帯の状態等を確認する「現況届」の提出が必要です。提出されないと、その年の11月以降の手当を受けることができません。
父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が政令で定める程度の障害の状態にある児童の父または母に対し支給されます。
○支給対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の政令で定める程度の障がいがある児童
○支給要件
次の条件に当てはまる児童を監督、保護している父または母、父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
@父母が婚姻を解消した児童
A父または母が死亡した児童
B父または母が政令で定める程度の障がい状態にある児童
C父または母の生死が明らかでない児童
D父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
E父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
F父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
G母が婚姻によらないで懐胎した児童
H母が婚姻によらないで胎児した児童に該当するか明らかでない児童等
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
@受給者(父、母または養育者)が
・日本国内に住所を有していないとき
・離婚などの支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭は除きます)
A児童が
・日本国内に住所を有していないとき
・児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・児童福祉施設に入所しているとき
・父または母と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障がい状態にあるときを除く)
・父または母の配偶者に養育されているとき(父または母が政令で定める程度の障がい状態にあるときを除く)
・婚姻しているとき
○支給額
第1子 全部支給 … 月額 42,910円
一部支給 … 月額 42,900円 〜 10,120円(所得額に応じて変わります)
第2子 全部支給 … 月額 10,140円
一部支給 … 月額 10,130円 〜 5,070円(所得額に応じて変わります)
第3子以降(1人につき) 全部支給 … 月額 6,080円
一部支給 … 月額 6,070円 〜 3,040円(所得額に応じて変わります)
※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給できる場合は、上記児童扶養手当額から公的年金等額を差し引いた額が手当額となります。
※手当支給には、所得制限があります。請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得によって決定されます。
○申請方法
役場福祉課で認定申請書、該当する支給要件に必要な書類を添えて申請してください。添付資料は支給要件によって異なりますので、役場福祉課にお問い合わせください。
○支給開始月
認定請求の翌月分から支給されます。
○その他
毎年8月に前年所得額や世帯の状態等を確認する「現況届」の提出が必要です。提出されないと、その年の11月以降の手当を受けることができません。
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