戸籍の届出

更新日:2023年03月23日

戸籍は出生から、死亡までの身分を登録、立証する大切な制度です。

戸籍の届出の一覧表
こんなとき こんな届を いつまでに 必要なもの
結婚したとき 婚姻届 随時
  • 夫と妻の戸籍の全部事項証明書各1通(本籍が若狭町のときは不要)
  • 成人の証人2人の署名

(注意)婚姻届を出しても住所の変更はされません。
転入、転出、転居の届けを忘れずに。

子どもが
生まれたとき
出生届 子どもが
生まれた日を
含めて14日以内
  • 医師か助産師の出生証明書
  • 加入医療保険証
  • 母子健康手帳
  • 保護者名義の口座番号がわかるもの(通帳など)

(注意)乳幼児医療、児童手当の手続きも忘れずに

死亡したとき 死亡届 死亡の事実を
知った日から
7日以内
  • 死亡診断書(医師の証明)
  • 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 介護保険証
  • 火葬料 20,000円(若狭町に住所ある15歳以上で若狭町斎場、ご使用の場合)
本籍を移すとき 転籍届 随時
  • 戸籍の全部事項証明書1通(同じ市区町村内で転籍する場合は不要)

(注意)転籍届を出しても住所の変更はされません。
転入、転出、転居の届けを忘れずに

離婚したとき 離婚届 協議の場合は
随時
調停、審判判決の場合は、
成立、確定の日から
10日以内
  • 夫婦の戸籍の全部事項証明書(本籍が若狭町のときは不要)
  1. 協議離婚の場合
    • 成人の証人2人の署名
  2. 調停、和解又は認諾離婚の場合
    • 調停、和解又は認諾調書の謄本
  3. 審判、判決離婚の場合
    • 審判、判決書の謄本と確定証明書

 

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
  • このほか養子縁組届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
    各種届出用紙は税務住民課及び上中サービス室にあります。

     
  • 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届の届出時に窓口で、運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード、個人番号カード等官公署が発行した書面により本人確認をさせていただきます。
    本人確認が出来る書面がなくても届出は出来ますが、後日、届出人に対し届出があった旨を通知します。

関連文書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

メールフォームからのお問い合わせ