町・県民税の申告について

更新日:2025年01月15日

町・県民税の申告が必要な方

令和7年1月1日現在、若狭町に居住していて、前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に所得があった方が対象です。

町・県民税の申告の必要のない方

  1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出された方
  2. 給与所得のみで、勤務先で年末調整を済まされ給与支払報告書が若狭町に提出されている方
  3. 前年中に所得のなかった方
  4. 家族の扶養親族になっている方

 

◎申告の必要のない人の例外(上記3、4の例外)

前年中に所得のなかった方、家族の扶養親族になっている方であっても、

・ 老齢福祉年金や遺族年金の支給額の算定

・ 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定

・ 非課税証明書の発行、所得証明書の発行

これらに係わる方は、町・県民税の申告の必要がありますので、ご注意ください。

 

申告に必要なもの

  1. 給与収入、年金収入などがある方は、その源泉徴収票
  2. 事業(農業・営業等)収支内訳書(あらかじめ作成してきてください)
  3. 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金保険料等証明書
  4. 障害者手帳・障害者控除対象者認定書(障害者控除を受ける場合)

※医療費控除のある方…医療費領収書(医療機関ごとに金額をまとめて計算してきてください)

申告の受付相談日

令和7年2月17(月曜日)から3月17日(月曜日)まで (土日・祝祭日を除く)

  1. 原則、集落相談の該当日に申告会場へお越しください。 (相談日程の詳細は添付ファイルをご確認ください)
  2. 上記の期間のみ、給与所得者の還付申告など、簡易な所得税確定申告に限り役場でも受け付けています。
  3. 申告相談は本人もしくは代理の家族でも結構ですが、申告内容について事情がよく理解できる方に限ります。
  4. 前年中の収入が全く無い方は、「所得金額」の合計欄に0と記入して、若狭町役場税務住民課へ直接提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(税)
電話番号 0770-45-9101

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