後期高齢者医療保険の窓口負担割合の見直しについて
一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者および同じ世帯の被保険者(窓口負担割合3割)を除き、 医療費の窓口負担が1割から2割に変わります。
※詳細は下記をご確認ください。
後期高齢者医療保険の窓口負担割合の見直しについて (PDFファイル: 1.5MB)
窓口負担割合が2割となる方は、次の条件にすべて該当される方となります
【1】世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる。
【2】後期高齢者医療の被保険者が1名の場合、被保険者の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が200万円以上である。同じ世帯に後期高齢者医 療の被保険者が2名以上の場合、被保険者全員の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が320万円以上である。
窓口負担が2割になる方には、負担を抑える配慮措置があります
※詳細は こちら をご確認ください。
2割となる方には負担を抑える配慮措置があります (PDFファイル: 661.5KB)
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後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719 受付日時:月曜日から土曜日 9:00~18:00
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この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年09月15日