第3次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の策定について

更新日:2024年04月09日

若狭町では、障害者基本法に基づく令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とする「若狭町第3次障害者計画」と、障害者総合支援法および児童福祉法に基づく令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする「若狭町第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」を一体的に策定しました。「自分らしくいきいきと共に暮らせるまちわかさ」を基本理念とし、若狭町の障害福祉施策の推進に取り組みます。

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