物価高騰生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分)及び子どもへの追加給付金について

更新日:2024年02月05日

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国の物価対策により、これまで行ってきました住民税非課税世帯への給付金支給に加え、住民税均等割のみ課税世帯へも10万円の給付金を支給し、これに加え、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の子ども1人当たり5万円の追加給付金を支給することが示されました。

これを受けまして、若狭町におきましても国の方針に基づき生活支援給付金の支給を予定しています。

支給対象世帯

令和5年度分の住民税において均等割のみ課税になった世帯

令和5年12月1日時点で若狭町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税または住民税非課税である世帯(世帯全員が住民税非課税である世帯を除く。)。

なお、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。

令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯で子どもを有する世帯

令和5年度住民税非課税世帯として給付金の支給を受けた世帯および均等割のみ課税世帯として給付金の支給を受ける世帯で、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の子どもを有する世帯

支給額

1.住民税均等割のみ課税世帯:1世帯当たり10万円

2.子どもに対する追加給付世帯:子ども1人当たり5万円

※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

申請方法

1.確認書が届いた場合

対象となる世帯には、確認書を送付します。

確認書が届きましたら、記載内容(世帯主の氏名、住所、振込先口座、加算対象となる子ども等)をご確認いただき、令和6年3月22日(金曜日)までにご返送ください。

3.申請書が届いた場合

住民税課税状況が確認できない方(住民税申告等がない方)がいる世帯には、申請書を送付しています。

申請書が届きましたら、申請書に必要事項(世帯主の氏名、住所、振込口座、加算対象となる子ども等)をご記入の上、未申告の方の町民税県民税申告書とともに令和6年3月22日(金曜日)までに若狭町役場税務住民課へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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