第三者行為(交通事故など)の届出

更新日:2022年07月22日

事故等によるケガで保険証を使用する場合は届出が必要です。

交通事故や喧嘩など、第三者(自分以外の人)が原因で、ケガや病気を負って医療機関等を受診したとき、医療費は相手側が負担するのが原則です。

交通事故等のケガでも保険診療を受けることができますが、このような場合の医療費は、国民健康保険が一部を立替えをして、後日、相手側にその立替え分を請求することになります。

※ただし、相手側への請求を行うためには、若狭町の国民健康保険に加入している人からの届出が必要です。国民健康保険を使うときは、速やかに届出をしてください。

届出に必要なもの

・第三者行為による被害届

・事故発生状況報告書

・念書(被保険者用)

・誓約書(相手方用)

・交通事故証明書

・身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
電話番号 0770-62-2721

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