第三者行為(交通事故など)の届出
事故等によるケガで保険証を使用する場合は届出が必要です。
交通事故や喧嘩など、第三者(自分以外の人)が原因で、ケガや病気を負って医療機関等を受診したとき、医療費は相手側が負担するのが原則です。
交通事故等のケガでも保険診療を受けることができますが、このような場合の医療費は、国民健康保険が一部を立替えをして、後日、相手側にその立替え分を請求することになります。
※ただし、相手側への請求を行うためには、若狭町の国民健康保険に加入している人からの届出が必要です。国民健康保険を使うときは、速やかに届出をしてください。
届出に必要なもの
・第三者行為による被害届
・事故発生状況報告書
・念書(被保険者用)
・誓約書(相手方用)
・交通事故証明書
・身分証明書
第三者行為による被害届 (PDFファイル: 112.8KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 135.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
電話番号 0770-62-2721
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更新日:2022年07月22日