産前産後の国民健康保険税を減免します

更新日:2024年05月22日

出産する被保険者は産前産後に働くことができなくなり、世帯所得が減少することなどを踏まえ、出産する被保険者の国民健康保険税のうち、均等割額と所得割額を減免することになりました。

減免額は?

産前産後期間の所得割額と均等割額が免除になります。

産前産後期間とは?

単胎の場合・・・出産予定日(出産日)の前月から4ヶ月間

多胎の場合・・・出産予定日(出産日)の3ヶ月前から6ヶ月間

産前産後

減免を受けるには?

減免を受けるためには届け出が必要です。

届けで用紙は下記から印刷いただくか、健康医療課または税務住民課でお渡ししています。

なお、届け出は出産予定日の6ヶ月前から受付しています。

 

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:162.5KB)

産前産後期間に係る保険税軽減 Q&A(PDFファイル:375.5KB)

 

税務住民課 (国保税に関すること) 三方庁舎

電話:0770-45-9101

健康医療課 (国民健康保険の資格取得喪失などに関すること) 上中庁舎

電話:0770-62-2708

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(税)
電話番号 0770-45-9101

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