令和6年度国民健康保険税の改定について

更新日:2024年07月22日

均等割額及び平等割額の軽減判定基準所得の改正【条例第23条】

国が定める軽減判定のための基準所得を下回る世帯については、保険料の均等割額と平等割額が減額されます。

令和6年度は5割軽減と2割軽減の軽減判定基準所得が変更となりました。

syotokukeigen「加入者数」

加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。

 

「給与所得者等」

一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者 (65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。

令和6年度保険料率

令和6年度より、課税限度額が変更となりました。

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変更は下表のとおりです。

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