国民年金保険料の免除・納付猶予制度

更新日:2024年05月13日

国民年金第1号被保険者は毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、所得が少ないなどの経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な場合に、保険料が免除または猶予される「保険料免除・納付猶予制度」が設けられています。国民年金保険料を未納のままにせずに免除・納付猶予制度をご利用ください。

保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の申請年度の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料を全額納めることは困難でも一部なら納めることができるので、将来受け取る老齢基礎年金の額を少しでも増やしたいという方は、一部免除を選んで申請することもできます。

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の申請年度の前年所得が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません

免除・納付猶予と未納の違い

区分 老齢基礎年金の受給資格期間には 老齢基礎年金の年金額には 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間には
全額免除 受給資格期間に算入されます 年金額に2分の1が反映されます 保険料を納めたときと同じ扱いです
4分の3免除 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に算入されます 年金額に8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります
半額免除 保険料の半額を納めると受給資格期間に算入されます 年金額に8分の6が反映されます 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります
4分の1免除 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に算入されます 年金額に8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります
納付猶予 受給資格期間に算入されます 年金額に反映されません 保険料を納めたときと同じ扱いです
未納 受給資格期間に算入されません 年金額に反映されません 年金を受けられない場合があります
  • 4分の3免除、半額免除、もしくは4分の1免除の承認を受けたときは、それぞれの保険料を2年以内に納めないと、時効により納めることができなくなります(未納期間となります)。
  • 免除または納付猶予の承認を受けた分は10年以内なら納付(追納)できます。
  • 未納の場合、2年を過ぎると納めることができません。

手続き方法

窓口で申請

保険料免除・納付猶予の申請は、税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)、年金事務所で受け付けし、審査及び審査結果の通知は日本年金機構が行います。

免除・納付猶予の期間は毎年7月から翌年6月までとなり、期間ごとに申請が必要です。

平成26年度からは、免除申請等に係る遡及期間の見直しとして保険料を納付していない過去の期間について2年1ヶ月前まで申請ができるようになりました。期間ごとに申請が必要となります。

電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを利用してマイナポータルから電子申請を行うことができます。電子申請の方法については下記リンクをご覧ください。

【必要書類】

  • 離職票または雇用保険受給資格者証の写しなど(失業したことにより免除の申請を行う場合)

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証などの場合は他にもう1点必要です)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証の写しなど(失業したことにより免除の申請を行う場合)

 その他、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合の添付書類については、年金事務所にお問い合わせください。

保険料の追納

納付猶予の承認を受けた期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、免除申請と違い老後の年金額には反映されません。この期間の保険料は、10年以内であれば遡って納付(追納)することができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。(免除の承認を受けた期間も追納することができます)

追納の申請、手続きは若狭町役場で受け付けることができません。年金事務所で手続きをお願いします。

日本年金機構 敦賀年金事務所

〒914-8580

福井県敦賀市東洋町5-54

電話:0770-23-9904

受付時間

月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで

電話は、自動音声案内です。音声ガイダンスの内容は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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